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法務法人 ハンビョル

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뉴스2026년 7월 10일

固定資産税を払い続けていたら、時効は成立したのだろうか? 裁判所が認めた「債務承認」の意...

Hanbyol Law LLCのキム・ヨンデ弁護士は、2007年に売買代金の支払い後、所有権移転登記が行われなかった事件において、依頼人A氏を代理し、消滅時効の主張をめぐって争った。 Hanbyolは、契約書に対する筆跡鑑定を通じて、契約書の自筆が被相続人のものであることを立証し、売主が長期間にわたり固定資産税の半額を請求・受領していた事実を根拠に、売主が所有権移転登記の義務を認めた「債務承認」に該当するため、時効が中断されたと主張した。 裁判所はこの主張を認め、消滅時効の主張を退け、相続人らに対し、元金1億7千万ウォンおよび売買代金支払時点からの遅延利息の支払いを命じた。

Hanbyol弁護士の活動は、契約書だけでなく、取引後の当事者の行為が消滅時効の判断において決定的な証拠となり得ることを立証した。 特に、固定資産税を継続的に請求・受領した行為が債務承認と評価され、時効に影響を及ぼし得るという点を、裁判所を説得して立証した事例である。登記が遅れた場合でも、取引の経緯とその後の行為を総合的に立証して対応する必要があるという法理的な意義を示した。

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出典:로이슈