ニュース&インサイト
法務法人ハンビョルの最新ニュースと法律情報をお届けします。
一覧に戻る
뉴스2026년 2월 20일
私抜きのグループチャットでの陰口、スクリーンショットで告訴できる?
Hanbyol Law LLCの金全洙弁護士は、グループのカカオトークのやりとりをスクリーンショットで渡した友人について「渡してくれた人を参考人として聴取することはできるが、不利益は生じない」と述べ、告発者の法的リスクは大きくないと強調した。金弁護士は、スクリーンショット自体が名誉毀損の告訴に有効な証拠になり得ること、グループチャットの性質上、公然性が認められ告訴の条件が整うと見ている.
ただし、捜査・裁判の過程で証拠の閲覧を通じて告発者の身元が明らかになる可能性や、スクリーンショットを渡す行為が情報通信網法上の秘密侵害罪に該当する余地がある点にも触れた。金弁護士は、そのような場合でも、犯罪事実の告発という公益的目的が認められれば違法性が阻却され得ると説明し、実務上、告発者が不利益を被ることは多くないと述べた.
また、名誉毀損の被害者は親告罪の性質上、加害者を知った日から6か月以内に告訴しなければならず、刑事処罰に加えて示談金などで実質的な被害回復を図る戦略も重要だと助言した。金弁護士は、早めの法律相談を通じて証拠保全と身元の露見防止対策を併せて行うことを勧めた.

