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法務法人 ハンビョル

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뉴스2026년 2월 6일

後から入店しておいて「うるさい」...ジム社長の抗弁

この事件は、既存に運営されていた2階建てのジムを買収して開業したA氏に対し、1階後入店店主の騒音苦情が提起され、管理団が全額防音工事を要求したことから始まった。Hanbyol Law LLCイ・シーワン弁護士は、判例上、後入店者は既存の営業の通常的な騒音を一定部分受け入れなければならず、賃貸借契約書に騒音に関する特約がなく、買収過程で防音補強の要請がなければ、事後的に全額工事を強制する根拠が弱いと説明した。

Hanbyol弁護士の説明は、契約内容・後入居者の受忍義務・管理規約の仲裁条項の適用範囲が重要な争点であることを強調する。専門家は、客観的な騒音測定で法的基準超過の有無を確認し、管理団の公文書に対して法的根拠の不在を明確にする内容証明などで体系的に対応し、営業権を防御することを勧告した。

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