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法務法人 ハンビョル

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뉴스2026년 7월 9일

請求趣旨変更申請書の送達後3ヶ月、特別限定承認の受理決定の効力

ある事件では、貸金業者が相続人の変更手続きの過程で、請求趣旨変更書に誤りを記載したため、A氏とは無関係な書類が送達され、A氏は無関係である旨の答弁書を提出して生業に従事していたが、 その後、事実関係が是正された判決文を確認した上で、民法第1019条第3項に基づく特別限定承認を申請し、これが受理された事例である。 裁判所は、当初送達された書類における人的関係や債務発生の原因が不正確であったため、A氏が客観的に相続債務を認識していたとは認めがたいと判断し、限定承認の受理を有効とした。

Hanbyol Law LLC キム・ヨンデ弁護士は、本判決を通じて「特別限定承認の3ヶ月の期間は、訴訟書類の送達時点のみを基準に機械的に計算されるものではなく、相続人が客観的に相続債務の存在と内容を認識できたかどうかを基準に判断すべきである」と説明した。 同氏は、債権者の「最初の送達から3ヶ月経過による重大な過失」という主張は、送達書類の誤りや事実関係の確認の有無によって異なる可能性があり、 誤りのある書類が送達された場合、限定承認申請の有効性が認められる余地が大きいため、後になって相続債務を知った場合は、軽率に権利を放棄せず、法的検討を受けるよう勧告した。

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