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法務法人 ハンビョル

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뉴스2026년 4월 7일

<10> 有責配偶者の離婚訴訟、財産分与はどうなる?

Hanbyol Law LLC弁護士は大邱家庭裁判所の2023ド合2113・2120判決を分析し、妻の不貞行為が婚姻破綻の主要な原因と認められ、妻の離婚請求は却下され、夫の反訴により離婚が宣告され、妻が夫に慰謝料2,500万ウォンを支払うよう命じられた事実を説明した。

Hanbyolは慰謝料(精神的損害賠償)と財産分与(婚姻中に形成された共同財産の分配)を厳格に区別すべきだと強調した。裁判所は婚姻期間(16年)、家事・育児・事業の補助等の寄与度を考慮して財産分与の割合を妻45%、夫55%と定め、その結果夫が妻に約3億900万ウォンを支払うことになった点を整理した。

またHanbyolは婚前取得または相続・贈与により取得した固有財産は原則として財産分与の対象から除外されるが、相手方の維持・増殖に対する寄与が認められる場合は例外があり得ると説明した。養育費については非監護親も子が成人するまで支払義務があり、裁判所が収入・財産・子の年齢等諸事情を総合(通常は算定基準表を参照)して月額1人当たり50万ウォン等と決定した点を整理した。

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出典:yakup.com