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뉴스2012년 6월 18일

裁判長を困惑させた「チェ・シジュンの権力型脱獄」。

  
▲▲ 李明博大統領のメンターと呼ばれた政権の最高実権者であるチェ・シジュン前放送通信委員長が4月30日午前、ソウル瑞草区ソウル中央地方裁判所で令状実質審査を受ける前に、取材記者の「受け取ったお金の使用先がどこなのか」という質問が続くと、チェ前委員長が目を閉じて頭を下げている。崔前委員長は先月18日、パイシティ開発事業の許認可請願と関連して8億ウォンを受け取った容疑で拘束起訴された
ⓒユ・ソンホ
 최시중

23日午前10時。ソウル中央地裁425号法廷では、チェ・シジュン(崔時中)前放送通信委員長の拘束執行差し止めかどうかを決定するための裁判が開かれた。崔前委員長は先月18日、パイシティ開発事業許認可請託と関連して8億ウォンを受け取った容疑で拘束起訴されたことがある。

 

ところで、崔元委員長はこの日の裁判に出席しなかった。 彼が裁判に 不参加した理由は、この日午前7時からソウル江南区一帯洞所在の三星ソウル病院で「大動脈瘤手術」を受けていたからだ。遅れて彼の手術の知らせを聞いた裁判長は「恥ずかしい」と吐露し、検察官も「申し訳ない」と頭を下げた。

 

拘留執行停止かどうか決定する裁判長でさえ「恥ずかしい」と語る

 

裁判長 "被告人を召喚しましたが、病院ですでに手術を受けているという事実を召喚過程で知りました。勾留執行停止の決定が出る前に病院に先に行っているのは異例ですが、どうなるのですか?"

検査 "拘束状態は維持されており、病院には拘置所職員が出かけています。受刑者処遇法(「刑の執行及び受刑者の処遇に関する法律」)37条を見ると、拘置所長の裁量で受刑者が外部病院の診療をすることができるとされています。"

 

裁判長 "弁護人の方はご存知でしたか?"

弁護人 "私も執行停止申請後に知りました。"

 

裁判長 "拘置所が裁判所の管轄機関ではないので、知らせるまで裁判所も知りません。少し恥ずかしいですね。 被告が受けるべき手術の緊急性、必要性について専門審理委員の意見を聞いて執行停止かどうかを決定しようとしたが、状況がこのように変わりました。"

検察官 "拘置所で報告、協議なしに外部診療に行ったことを月曜日(21日)午後に法務部を通じて知りました。 規定上、検察官の指揮を受けることができないので....。裁判長が恥ずかしいなんて申し訳ありません。"

 

裁判長 "規定がそうだということは知っていますが、....。手術が終わったら、回復期間や入院期間についての意見を聞いて執行停止かどうかを決定しなければならないので、被告人がいなくても尋問期日を進行します。"

 

すでにチェ前委員長は拘束起訴される前の14日、大動脈瘤関連手術を予約していた。心臓大動脈瘤に持病があったが、検察の捜査を受けながら急激に症状が悪化したという説明が続いた。 しかし、これをめぐって「拘束を避けるための 꼼수」という指摘が出た。これに対し、チェ前委員長側は「心臓血管関連手術は検察の捜査前から予定されていた日程だった」と反論した。

 

しかし、検察は18日、MB政府の最高実権者である崔元委員長を拘束起訴した。すると、崔元委員長は拘束されてから3日後の21日、拘束執行停止を申請した。 そして、拘束執行停止の可否が決定される前の23日、サムスンソウル病院で手術を受けたのである。

 

チェ前委員長の手術を決定したソウル拘置所側は、「拘置所自体の医療陣の判断により、診療が必要だと認められ、外部病院への移送診療を承認した」と説明した:0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Gulim, Verdana; font-size: 15px; line-height: 21px; text-align: justify; "> 

"20日間の入院が必要な手術であれば、拘束令状の効力が停止されたもの"

 

裁判所が拘束執行差し止めを決定する前に、崔元委員長が手術を受けた「根拠」があるのは事実だ。刑の執行及び受刑者の処遇に関する法律」(別名「受刑者処遇法」)がそれだ。

 

受刑者処遇法第37条(外部診療施設診療等)第1項は「(拘置)所長は、受刑者に対する適切な治療のために必要だと認めた場合、刑務所施設の外にある医療施設(外部診療施設)で診療を受けさせることができる」と規定している 

 

拘置所長の裁量により、収容者が外部診療施設で診療・治療を受けられるように措置することができるという条項だ。nbsp;このような法規定を挙げて 拘束執行地が決定される前に行われた崔元委員長の手術を違法と見なすことができないという意見もある:0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Gulim, Verdana; font-size: 15px; line-height: 21px; text-align: justify; "> 

  
▲ 李明博大統領のメンターと呼ばれた政権の最高実権者チェ・シジュン前放送通信委員長(資料写真)。
ⓒユ・ソンホ
 최시중

しかし、崔元委員長が「MBメンター」と呼ばれるほど権力実力者ではなく、一般受刑者であったなら、そのような「外部診療施設治療」の決定が容易に行われたかどうか疑問だ。彼が手術を受けたことが違法ではないにしても、「法執行の公平性」を失った処置であるという指摘が出る:0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Gulim, Verdana; font-size: 15px; line-height: 21px; text-align: justify; "> 

2010年、法曹界内外を震撼させた'検察スポンサー'チョン・ヨンジェ氏も拘束執行停止と刑執行停止を申請したが、後者はすべて却下された経験がある。チョン氏は「脊椎と足首だけでなく、体全体が悪くて手術と入院が必要だったが、拘置所で申請した2回の刑執行停止申請は却下された」とこのように話した。   

 

"チェ・シジュン前委員長のように収容者に手術が必要なら、手術を受けさせるのが正しい。拘束執行停止の可否が決定される前でも手術をすることができる。これは矯正機関長の裁量でできる。しかし、一般人受刑者だったらそうしてくれるだろうか。絶対にしない。法執行の)公平性に合わないのだ。"

 

特に 捜査検事出身のキム・ヨンウォン(法務法人ハンビョル代表)弁護士は「違法性の可能性」まで提起した。彼は「受刑者処遇法第37条第1項は通院治療など一時的な治療に限定されるものと解釈される」とし、「しかし、チェ前委員長は心臓関連手術であり、20日程度の入院が必要であるという点で、彼の手術は明らかに拘束令状の効力を停止させたものと見なければならない」と主張した。

 

キム弁護士は「崔元委員長の手術は、法律条項を装って違法に行われたと思われる」とし、「事後的ではあるが、今からでも拘束執行停止が行われなければ、このような違法状態が解消される可能性がある」と強調した。

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出典:오마이뉴스