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法務法人 ハンビョル

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뉴스2026년 3월 18일

販売0件」なのに商標権訴訟...私も犯罪者になる?

オンライン自動登録代行を通じて販売実績が全くない商品が掲載された後、商標権侵害で訴えられ、和解金を要求された事件について、Hanbyol Law LLCファン・ミンヘ弁護士は、核心的な争点は「故意性」だと明らかにした。商標法上の侵害罪は故意犯であるため、他人の登録商標であることを知りながら使用したという点が立証されなければ無罪処分が可能だと説明した。

黄弁護士は、代理店と結んだ責任免除同意書が刑事責任を自動的に免除してくれるわけではないと警告しながらも、その文書は故意の不在を裏付ける間接証拠として活用することができると付け加えた。結局、捜査・調査の段階では、自動登録システムの構造、販売内訳(販売0件)、侵害通知後、直ちに削除した証拠など、具体的な事実を一貫して提示し、「なぜ知らなかったのか」を立証することが防御の核心だとアドバイスした。

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