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法務法人 ハンビョル

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뉴스2025년 12월 29일

回生や破産でも免責不可...ダニエル損害賠償の規模に法曹界も騒然...

アドアがダニエルに対し、専属契約違反を理由に違約金及び損害賠償訴訟を予告した中、法務法人ハンビョルのチャン・ソンス弁護士は、専属契約違反が過失ではなく故意であると認められれば、その損害賠償債務は個人再生や破産で免除されない非免責債務になる可能性があると診断した。これは、今後数百億ウォン規模の責任が免責対象から除外される可能性を意味する。

チャン・ソンス弁護士は、債権者が債務者の月給のうち、最低限の生計費を除いた金額を生涯差し押さえることができると説明した。また、勤労所得者に対しては来年2月から月250万ウォンまで差し押さえ禁止規定があるが、芸能人は通常事業所得者に分類され、精算収益全額が差し押さえられる可能性があり、保護が制限的だと指摘した。家族やミン・ヒジン前代表に対する追加請求は、背任など裁判所の判決の確定有無によって責任範囲が変わる可能性があると付け加えた。