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뉴스2026년 3월 13일
1000万ウォン借りて「お母さんに貰う」...ギャンブルで浪費した彼氏の詐欺罪は可能か
彼氏が「ローンを返す」と言って1000万ウォンを借りて連絡が途絶えた事件と関連し、キム・スンス弁護士(Hanbyol Law LLC)は、相手が連絡が途絶えた場合、両親に連絡するように直接言ったことを根拠に、被害者が母親に事実を知らせる行為自体は大きく問題にならないと説明した。
金弁護士は、法的救済と費用回収の現実的な限界を共に指摘した。民事訴訟では、弁護士費用を原則的に全額請求することは難しく、勝訴しても法律で定められた一部しか相手に請求することができないため、実際の支出の全額を補填することは難しいと述べた。また、お金の実際の使用先と借入時の弁済意思の有無が詐欺罪の成立の核心争点であることを考慮し、刑事告訴・民事訴訟などの戦略を慎重に検討すべきだとアドバイスした。

