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뉴스2012년 7월 18일
[釜山・慶尚南道]高昌杓操作スパイ事件、控訴審でも無罪
천주교인권위원회는 서울고등법원 제11형사부(재판장 박삼봉)는 지난 12일 1983년 국가보안法及び反公法違反容疑で安企部によって強制連行、不法拘留されたまま拷問を受け、スパイに操作されて10年近く 억울하게 감옥에 갇힌 고창표 씨의 재심사건 항소심에서 검사의 항소를 기각했다고 밝혔다.
先月5月4日、原審裁判部(ソウル地方裁判所)は、高氏が1ヶ月以上の期間、自白を強要され、拷問を受けた事実を認め、当時作成された被疑者心証調書などの 証拠能力を 否認する無罪判決を下したことがある.  
カトリック人権委員会は、「検察は控訴
理由書を通じて安保部の調査 過程での過酷行為が認められても、検察が作成した被疑者尋問調書の恣意性まで否定することはできないというような主張をした。これは、検察官の前で自白の任意性に争いがあるときは、任意性の疑問点を取り除く証明責任を検察官に付与している最高裁判例にも反する。 今回の控訴審判決も検察がこの点を証明できなかったことを指摘した」と明らかにした。  
委員会は「今回の判決を通じて、スパイに追い込まれ、長年の苦難を経験したコ氏とスパイ 家族で 指質された家族の恨みが少しでも解かれることを期待する」とし、「もし検察が今回の無罪判決に屈服せず、時間稼ぎ的に最高裁判所に 上告>한다면、コ氏の傷はさらに深くなるしかないという点を指摘したい」と付け加えた。
一方、この事件は、ユ・ヒョンソク公益訴訟基金(以下 '基金')の支援で 進行された。事件弁護士は カン・レヒョク 弁護士(法律事務所 한별)が担当した。
先月5月4日、原審裁判部(ソウル地方裁判所)は、高氏が1ヶ月以上の期間、自白を強要され、拷問を受けた事実を認め、当時作成された被疑者心証調書などの 証拠能力を 否認する無罪判決を下したことがある.  
カトリック人権委員会は、「検察は控訴
理由書を通じて安保部の調査 過程での過酷行為が認められても、検察が作成した被疑者尋問調書の恣意性まで否定することはできないというような主張をした。これは、検察官の前で自白の任意性に争いがあるときは、任意性の疑問点を取り除く証明責任を検察官に付与している最高裁判例にも反する。 今回の控訴審判決も検察がこの点を証明できなかったことを指摘した」と明らかにした。  
委員会は「今回の判決を通じて、スパイに追い込まれ、長年の苦難を経験したコ氏とスパイ 家族で 指質された家族の恨みが少しでも解かれることを期待する」とし、「もし検察が今回の無罪判決に屈服せず、時間稼ぎ的に最高裁判所に 上告>한다면、コ氏の傷はさらに深くなるしかないという点を指摘したい」と付け加えた。
一方、この事件は、ユ・ヒョンソク公益訴訟基金(以下 '基金')の支援で 進行された。事件弁護士は カン・レヒョク 弁護士(法律事務所 한별)が担当した。
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