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뉴스2026년 1월 2일
"頭だけでパッと?"...'軽度'だと言ってひき逃げをした警察、最高裁判例...
この事件では、被害者が車にぶつかったが、運転手は窓の外をちらりと見ただけで、警察はこれを「軽微な事故」と見てひき逃げの適用を否定した。しかし、最高裁判例は、事故の軽重ではなく、運転者の事故認識の有無と現場離脱(逃走)を基準に逃走致死傷罪の成立を判断するという点で、警察の解釈と衝突する法的争点が提起される。
キム・ジョンス弁護士(法務法人ハンビョル)は、「傷害罪が認められなければ逃走致傷罪が成立するため、非常に軽い痛みでも医師の傷害診断書があれば、救護措置が必要な状況であったことを立証する強力な証拠になる」と強調した。記事ではまた、通話録音・CCTV・目撃者の供述など客観的証拠の確保と捜査記録の閲覧・登記申請、診断書の発行及び正式な告訴提起を通じた対応の必要性が提示されている。

