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法務法人 ハンビョル

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뉴스2026년 3월 26일

1.6億の借金に訴訟まで負けたのに..."敗訴費用、破産で免除されますか?"

Hanbyol Law LLCのキム・ヨンデ弁護士は、単純貸付金による訴訟費用は、個人再生申請の際、債権者リストに含めて免責対象になる可能性があると説明した。 つまり、1審敗訴で確定した弁護士報酬などの訴訟費用も回生・破産手続きで一般債権として扱われる余地があるという趣旨だ。

ただし、不法行為に期限付き損害賠償請求など免責除外事由がある可能性があり、訴訟の性質をまず検討しなければならないという点も指摘した。控訴で請求額を減らす戦略と、訴訟中であっても回生手続きを事前に開始する戦略がそれぞれ長所と短所があるので、ケース別に選択する必要があるとした。

キム・ヨンデ弁護士は、実務上最も重要な措置として、個人再生債権者リストに現在進行中の訴訟の裁判所・事件番号及び予想訴訟費用を漏れなく記載することを強調した。関連法(債務者回生・破産法)に基づき、リストに記載されていない債権は免責の効力が及ばないため、漏れれば訴訟費用は依然として負担となると警告した。

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