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法務法人 ハンビョル

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뉴스2026년 1월 15일

"冤罪でレイプ犯にされました。相手の女性の供述書を見ることはできますか?"

法務法人ハンビョルのイ・ミョンハン弁護士は、この事件で核心的な争点が被申告人(被告告発人)の陳述書の閲覧可能かどうかであり、刑事事件の記録は情報公開法により原則的に非公開対象であり、特に性犯罪関連の陳述書は被害者保護・捜査の公平性・2次被害防止などを理由に非公開決定が一般的だと説明した。

李弁護士は、これにより、捜査が進行中の段階では、情報公開請求で陳述書を確保することは事実上不可能だと判断した。ただし、捜査終結後は、刑事訴訟法上の捜査記録の閲覧・登記手続きを通じて制限的・身元を隠した状態で記録を確認できる可能性が大きいため、安易に情報公開請求をするより、「容疑なし」などの終結を待った後、適法な手続きで記録を確保し、無罪立証資料として使用するのが現実的な戦略だとアドバイスした。

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