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뉴스2016년 1월 28일

ミレアレアセット、大宇證券の買収を控えてLBOの主な判決争点分析 - 鄭淳...

[毎日新聞ソ・ヨンヨン記者] ミレアレア証券の大宇証券の買収を控えて、大宇証券労組側が主張する借入買付(Leveraged Buyout-LBO)に対する過去の判決が目を引く。

LBOは、会社が合併・買収(M&A)を控えて企業買収のための資金調達方法の一つとして、買収する企業の資産を担保に金融機関から買収資金を調達することで、少ない自己資本でM&Aを進行する際に使われる方法である。

チョン・ジュンホ(정준호)法務法人ハンビルのM&A専門弁護士は、「M&A版を組む上で最も重要な部分は、資金をどのように調達するのか」とし、「外国では通常活用されるLBOが、韓国では過去の様々な判決を繰り返し、非常に慎重な部分がある」と話した。

チョン弁護士は、「2006年、キム・チュンファンS&Kワールド会長が(株)新韓を買収した後、そのM&A過程上のLBOに背任罪の容疑を適用し、懲役3年に執行猶予4年、罰金20億ウォンの確定判決を受けた」とし、「その後、国内M&A市場でLBOは有罪適用を免れにくいという雰囲気が広まっており、LBOの方法を利用してM&A資金を調達することは難しかった」と伝えた。

しかし、最高裁は複雑な事案が絡み合った他の判決では無罪の結論を下した。

彼は「その後、2010年の東洋メジャーの韓日合繊M&Aで使用された資金調達方式は無罪で確定判決が下り、国内でLBOを利用して資金を調達しようとする企業に息の穴を開けさせた」とし、「これはすべてのLBOは無罪という結論ではなく、事案によってそれぞれ判断するという裁判所の態度が垣間見える」と明らかにした。

彼が明らかにした二つの事件の違いは「(株)新韓LBO事件では、買収会社の買収資金がほとんど借入金に依存したのに対し、韓日合섬LBOの場合、買収資金を相当部分買収会社の出資払込資本で構成しながら一部だけを借入した」とし、「また、(株)新韓LBO事件の場合とは異なり、買収会社の資産が直接的に買収資金調達債務に対する担保として活用されなかった」と話した。

彼は「つまり、(株)新韓事件の場合、被買収会社の資産を直接的に資金調達に担保として提供したのに対し、韓日合섬LBO事件の場合、被買収会社の社債と株式を担保として提供し、これを利用して資金を調達した点が最も大きな違いだ」と明らかにした。

一方、ミレアセット証券の大宇証券のM&Aを前に、会社側と労組の構造調整問題、LBO背任罪適用の有無など、様々な事案に対する意見対立が続いている。

大宇証券労組側は、「ミレアセット証券が買収資金調達のために借りた金額は、結局、合併後、大宇証券が返済しなければならないので、ミレアセット側には返済負担がない借入金である」と明らかにした。

これに対し、ミレアセット証券の関係者は、「LBOは買収対象企業の資産を担保に資金を借りることだ」とし、「大宇証券の株式を担保に資金を借りる予定なので、LBOと見るのは難しい」と反論した。

一部では、裁判部はLBOの違法性を判断する上で、実質的に被買収会社の資金流出の有無を見て判断しなければならないという。

しかし、チョン弁護士はこれに対し、「企業が会社をM&Aする上で、合併後、被買収会社の資金を流用することは避けられないと思われる」と反論した。

2014年初め、企画財政部は「M&A活性化案」を発表し、LBOガイドラインを策定すると明らかにした。しかし、このガイドラインは後日、有耶無耶(有耶無耶)になった。これに対し、政府は「M&Aの場合、あまりにも事案が多様である」とし、「複雑な事案に対してガイドラインが提示されても、裁判所の裁量でその内容が変わる可能性がある」とガイドラインを提供できなかった背景を説明した。

最後に、チョン弁護士は「ミレアレア証券の大宇証券の買収が'毒入りの聖杯'になるかどうかはこれから見守る問題だ」とし、「政府のLBO関連ガイドラインが明確に制定されたり、時間が経って様々なLBO関連判例が定立されるまで、様々な企業はM&Aを行う上で、LBOの違法性を判断するために多額の弁護士諮問費用を費やすことになるだろう」と伝えた。

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