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뉴스2026년 2월 4일
差し押さえ解除「お金ない」元夫、詐欺罪で罰せられる?
A氏が元夫の約束を信じて差し押さえを解除したものの、財産分与金を受け取れなかった事件と関連し、キム・スンス弁護士(Hanbyol Law LLC)は、調整調書を活用した迅速な民事強制執行を核心的な対応として提示した。調停で離婚が成立した場合、調停調書は確定判決と同一の効力があり、別途の訴訟を提起しなくても給与・預金・不動産などに対する即時の差押えと追徴・競売等の執行が可能であることを強調した。
一方、専門家らは、詐欺罪の成立の可否は、約束当時から相手を騙す意図(欺罔の故意)があったかどうかにかかっており、立証が難しいとし、キム・ジュンスのアドバイスのように、まず調整調書を執行権原として実質的な財産の回収を試み、同時に刑事告訴で圧迫するツートラック戦略を推奨した。強制執行免脱罪の適用可能性も一緒に検討する必要がある。

