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法務法人 ハンビョル

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뉴스2026년 7월 9일

個人再生の2回目の申請、「取り立ての電話」を防ぐ方法はないのか?

Hanbyol Law LLCのキム・ヨンデ弁護士は、個人再生の再申請要件(免責決定の確定日から5年経過)を満たしたA氏の事例について、2回目の個人再生申請の際、裁判所が禁止命令を下さないのが通例であると説明した。 同氏は、裁判所が制度の悪用を懸念し、最初の申請時よりも禁止命令の発令についてはるかに慎重に判断すると指摘した。

キム弁護士は、禁止命令があれば裁判所が開示決定前まで債権者の督促・差し押さえを防ぐ点を説明しつつも、再申請の状況ではその保護を期待することが難しく、債務者がそのまま取り立てにさらされる可能性があることを警告した。これに伴い、再申請の準備段階において、裁判所の判断傾向を反映した対応戦略と手続きの準備の必要性を強調した。

キム・ヨンデ弁護士の助言は、差止命令が却下される可能性を前提として、実務上、迅速な開始決定の確保と代替的な対応策を並行して進めるべきであることを示唆している。

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