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뉴스2026년 3월 27일
家主が壊した数千万円の遺品、領収書がなければ終わり?
賃借人の物損壊事件において、民法750条に基づく家主の不法行為責任は明確であるが、損害額の立証責任は被害者にあるという点が重要な争点である。領収書がない場合は、写真・相場・証言などで補完する必要があるが、高価な遺品や古い物品は客観的評価が難しいという問題が残る。
Hanbyol Law LLCのキム・スンス弁護士は、このような場合、訴訟を提起した後、裁判所が指定する鑑定人を通じた裁判所鑑定を核心的な立証手段として活用することを勧めた。裁判所の鑑定は、物品の客観的な価値を算定し、損害賠償額の認定に決定的な役割を果たすことができる。
鑑定手続きには費用がかかる可能性があるため、証拠収集とともに法律代理人の助けを借りて訴訟・鑑定申請を準備することが望ましく、裁判所は証拠が不十分な場合にも民事訴訟法・大法院の判例に基づいて職権で相当な損害額を判断することができることを念頭に置いておく必要がある。
出典:로톡뉴스

