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뉴스2026년 2월 6일
夜9時半の上司の「愛してる」、録音がなくても職場のセクハラ処罰可能か? 証...
Hanbyol Law LLCのキム・スンス弁護士は、職場内の上下関係を利用して遅い時間に繰り返し「愛している」と告白した行為は、職場環境を侵害するセクハラと見なされる可能性が高いと判断した。特に、被害者が拒絶の意思を表明したにもかかわらず発言が続いた場合、成立の余地が十分あると説明した。
Hanbyolの移住した弁護士は、証拠の確保方法を具体的に提示した。被害事実を明確に表現し、「その日の発言のせいで不快だったし、二度とそのような発言をしないでほしい」と話し、これを録音で残せば、被害者の拒否意思と加害者の認識の有無を立証することができるとアドバイスした。 また、通話記録・メッセンジャー・周辺人の陳述など間接的な証拠収集の重要性も強調した。
Hanbyol弁護士らは、会社内の調査・労働庁・国家人権委員会への陳情、民事損害賠償請求などの法的救済手続きを積極的に活用し、初期から法律支援を受け、2次被害(解雇・不利益・いじめなど)を記録に残して対応することを勧めた。 また、裁判所の判断基準としては、大法院が提示した「平均的な人」の屈辱感の有無が適用されると付け加えた。

