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法務法人ハンビョルの最新ニュースと法律情報をお届けします。
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[アジア투데이=チェ・ソクジン記者] 業務上過失致死容疑で検察の捜査を受けているグループ「ビッグバン」の大成(22-本名カン・デソン-写真)が被害者側と合意したことが20日、分かった。
ダソンに適用された業務上過失致死罪の場合、被害者の告訴が必要な「親告罪」や被害者が処罰を望まない場合、起訴できない「反意思不罰罪」ではないので、合意の有無にかかわらず、捜査は引き続き行われ、裁判に引き渡されるが、被害者側と合意したという点は、ダソンに様々な面で有利に作用する見通しだ。
大成の所属事務所であるYG엔터테인먼트 関係者は「大成が被害者家族と合意をした。被害者家族も大成が処罰されないことを望んでいる」と明らかにした。
また、この関係者は、「被害者の家族も大成を残念に思い、今回のことで傷つかないで、今後も良い活動を見せてほしいと要請した」と伝えた。
大成の交通事故事件を捜査中の ソウル南部地検の関係者は、「現在、先入観を持たずに捜査を進めている」とし、「ただし、被害者側と合意が行われたという点が検察の求刑や裁判所の量刑に影響を与える可能性はある」と明らかにした。
また、この関係者は、「交通事故死亡事件のような過失犯の場合、個々の事件ごとに過失の有無や過失の大きさによって処罰の程度が大きく変わる」と説明した。
別の検察関係者は、「2000年代初頭まで、交通事故で被害者が死亡した場合には、ほとんど拘束令状を請求する事例が多かったが、2000年代半ば以降は、ほぼ拘留状態で捜査が行われ、裁判でも実刑が宣告される場合も減ったと知っている」と述べた。
続いて「今回の大成事件の場合、死亡した被害者が飲酒状態で起きた1次事故で、道路上に露出されていたことも裁判の過程で考慮されると思われる」と展望した。
交通事故専門のイム・ホヒョン弁護士(法務法人ハンビョル)は、「交通事故による業務上過失致死事件で運転手に実刑が宣告される場合は、主に信号違反やスピード違反、 飲酒運転 など過失が重い場合が多い」とし、「今回の事件の場合、大成の過失は、道路上に負傷して横たわっている被害者をまだ発見できなかった不注意だ」と述べた。
イム弁護士は「しかし、被害者が死亡したという点で、今回の事件も決して軽く扱われる事件ではない」とし、「ただ、大成が被害者を逆走する前に、すでに被害者が1次事故で重傷を負ったという点と視界確保が難しい深夜に事故が起きたという点、大成に前科がなく、被害者側と合意が行われたという点など、様々な状況を考慮すると、裁判で実刑が宣告されず、執行猶予が宣告される可能性がある」と展望した。
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Dae Sungは、5月31日午前1時29分頃、陽華大橋の南端で自分の乗用車を直接運転していたら、道路上に倒れていた オートバイ 運転手ヒョン某さんと前に停車していたキム某さんのタクシーを相次いで衝突する事故を起こし、ヒョンさんは現場で死亡した。
사고 조사를 담당했던 서울 영등포경찰서는 국립과학수사연구소의 부검 결과 등을 토대로 지난달 24일 피해자 현씨가 '다발성 손상'으로 현장에서 사망했다는 수사 결과를 공식 発表し、大成に前方注意義務を怠った過失を適用して不起訴起訴意見で検察に送致した。
警察は大成に刑法268条(業務上過失致死)と 交通事故処理 特例法3条1項を適用した。
2 つの法律条項は、各業務上の過失や交通事故により人を死亡に至らしめた人を「5年以下の禁固刑または2000万ウォン以下の罰金」に処するように定めている。
交通事故処理特例法の場合、処罰が加重される他の特別法とは異なり、交通事故による前科者の量産を防ぐために処罰を制限する目的で制定され、被害者が死亡せずに負傷を受けるにとどまった場合、信号違反、中央線侵犯、速度超過、飲酒運転、横断歩道事故など11項目の重過失が認められたり、事故後の逃走あるいは 飲酒測定 不応を除いた事故の場合、被害者が処罰を希望しない場合、公訴を提起できないようにしている。
<チェ・ソクジン記者 csj0404@asiatoday.co.kr>
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